大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和33(あ)2654 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人和島岩吉の上告趣意第一点(イ)について。

しかし累犯加重に関する刑法五六条、五七条は憲法一四条の規定に違反するもの

ではないこと既に当裁判所の判例とするところである(昭和二四年新(れ)第八八

号、同二五年一月二四日第三小法廷判決、集四巻一号五四頁、並びにその引用にか

かる昭和二三年(れ)第四三五号、同年一〇月六日大法廷判決、集二巻一一号一二

七五頁参照)従つて所論は理由がない。

同(ロ)について。

所論は刑訴一八一条は憲法三七条二項及び一一条に違反するものであるから、か

かる違憲の法条を適用して被告人に対し訴訟費用(証人尋問に要した費用)の負担

を命じた原判決は破棄さるべきである旨主張する。しかし憲法三七条二項の規定は、

被告人が判決において有罪の言渡を受けた場合に、その被告人に証人の喚問に要し

た費用の負担を命ずることを禁ずるものではないこと、当裁判所の判例とするとこ

ろである(昭和二三年(れ)第三一六号、同年一二月二七日大法廷判決、集二巻一

四号一九三四頁)従つて、かかる訴訟費用の負担を被告人に命ずる右刑訴法の規定

は何等所論憲法の各条規に違反するものではないこと右判例の趣旨に徴して明白で

ある。故に所論は理由がない。

また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和三四年四月二四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

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裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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